社会資源その2

前回からの続きになりますが、私たち訪問看護は利用者様の状況に対して介護保険・医療保険の二種類にて訪問看護に介入させていただいています。

前回でも述べましたが、介護は医療を優先するため、基本的に介護保険の利用となります。

介護保険は要支援から要介護5までありその度合いによって訪問看護に介入する回数・時間が決まっています。

様々な状態にて訪問看護に介入している方がいますが、介護保険のみだと御本人様に満足な看護をする時間・回数が確保できない場合もあります。

医療保険での介入になりますと時間・回数に限りがないため、利用者様の希望どおりの訪問看護が提供可能となります。

どのような時に医療保険が適応になるかは医師の指示にて訪問看護指示書に急性増悪などにより頻回な訪問を必要とする。

などの文面が表記される特別訪問看護指示書が必要となってきます。

急性増悪でなくても国が定める特定疾患であれば、その限りではありません。

急性増悪だけでは基本月に1回14日までしか交付されないため、その期間をすぎたら、介護保険にての介入となります。

特定疾患・がん末期の場合は日数に限りもなく医療保険にて介入できます。

介護保険の負担が1割負担ですと介護度によりますが、平均して一回の本人様負担が600円くらいになりますが、医療保険で病気の状態によっては名古屋市の場合マルフクという制度がありまして、本人負担はなしになることがあります。

ノア訪問看護リハビリステーションでは病院のケースワーカー・ケアマネジャーと協議し御本人様にとって利益のあるやり方を考えていますので、負担額を減らし尚且つ訪問回数も充実させるように頑張っています。

次回は実際にあった事例を参考にして報告していきたいと思います。

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