介護保険・医療保険の有効的な使用方法


3月に入りました。たんだんと気温も安定し春に近づいてきましたね。

さて今回の話題ですが、前回にも述べたように介護保険・医療保険の有効的な使用方法についてです。

基本的に訪問看護は介護保険にて介入する事が当たり前です。国の指針にて介護は医療を優先すると法的文面に記載されていますので、法律に従っての方法です。
しかし国が定める特定疾患と言うものがあり、この病名の方は医療保険にて訪問看護に介入となります。
①末期がん
②関節リュウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦釼帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑦進行性核上性麻痺・パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

などです。
これらの診断により医師より訪問看護指示書が交付された場合に私たち訪問看護は医療保険にて御本人様に看護を提供します。介護保険と医療保険の訪問看護って何が違うのと質問がありますが、
介護保険にての訪問看護には介護点数と言う1か月に訪問できる時間が限られてきます。
医療保険の場合はそのような事なく御本人や家族様の状態・状況に対して訪問看護を活用できます。
料金についてはそれぞれの利用者様の介護保険負担割合・医療保険負担割合によって違いますので
どちらが料金が低いとかはその方によります。
いずれにしても、日本には二つの保険制度があり、どちらかを使う方法によって訪問看護を展開します。
私共ノア訪問看護リハビリステーションでは、利用するサービスについては担当のケアマネジャーと相談し、本人と家族の希望に沿う最適な状況で訪問看護に介入するために努力いたします。

 

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